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タイムシェアの名義には落とし穴があります(離婚をされている方や単独名義になってしまっている方は要注意)

タイムシェアの名義には落とし穴があります(離婚をされている方や単独名義になってしまっている方は要注意)

今回は既存のタイムシェアオーナー様向けの情報となります。「タイムシェア名義の落とし穴」についてです。

注意が必要なのはズバリこのような方!

「タイムシェア名義の落とし穴」がひそんでいるかもしれないため、特にご注意いただきたいのはこのような方です。

・離婚のご予定がある方
・夫婦名義でタイムシェアを所有しているが、離婚をしている方
・単独名義の方
・単独名義でご高齢の方
・ご名義人と連絡が取りづらい方

「遺言の検認裁判」($10,000〜)は避けたい手続きです

「遺言の検認裁判」とは?
遺言検認裁判とは、弁護士をたてて遺言検認裁判所で相続人を特定し、遺産分配の申請をすることを指します。ハワイ州の法律に基づき相続人(配偶者やお子さんなどの直系家族)を特定し、遺産の分配を行います。

なぜ上記でご紹介した方は注意が必要かというと、「遺言の検認裁判」をしないと売却や名義変更などの一切のお手続きが出来なくなる可能性があるからです。「遺言の検認裁判」手続きには1年ほどかかるのが一般的で、弁護士に依頼するので、費用もかかります($10,000〜)。「遺言の検認裁判」はできることなら避けたい手続きです。

では具体的にどのようなケースにおいて要注意か、詳しくご紹介したいと思います。

落とし穴 ① 単独名義の場合

タイムシェア名義の落とし穴1権利書にお一人の名前しかのっていない「単独所有」の場合、ご名義人様がお亡くなりになられますと、「遺言の検認裁判」を経て、相続をすることになります。たとえば、単独名義でタイムシェアを所有していたお父様がお亡くなりになった場合、お子さんは売却をするにしても、相続して利用するにしても「遺言の検認裁判」が必要となります。

ソリューション (1)
「遺言の検認裁判」を避けるために、単独名義の方はお元気なうちに、お子さまやご家族を名義に追加されることをおすすめいたします。18歳以上であればご名義人として追加することができます。

ソリューション(2)
「遺言の検認裁判」を避けるために、単独の個人名義から法人名義にすることも出来ます。

落とし穴② ご夫婦所有で、離婚を検討又はすでに離婚をされている場合

タイムシェア名義の落とし穴2ご夫婦名義でタイムシェアを所有していて、離婚した場合、お相手が亡くなってしまうと、お相手が所有している50%を「遺言の検認裁判」を通して相続手続きをしないと、売却ができません。「売却金の50%だけもらえれば大丈夫」とお考えになる方もいらっしゃるかと思いますが、それはできません。なぜなら、100%の権利がある物件のみ売却及び名義変更が可能だからです。

また、離婚をされている場合でお相手が亡くなっていなくても、連絡が取りづらいといったことが多発しております。タイムシェアを売却する上でも、必ずお相手の協力(公証手続きなど)が必要ですので、そういったトラブルを回避するために速やかな名義変更がおすすめです。

ソリューション ★すぐに売却をする場合
すぐに売却を行う場合にはお相手が亡くなったことにより「遺言の検認裁判」を避けるため、まずは単独名義に変更をしましょう。ご高齢の場合にはお子様を入れるのも良いかもしれません。詳しくはご相談ください。

ソリューション ★使い続けたい場合
そのまま使い続けたい場合は、離婚したらならべく早く名義変更手続きを通してどなたかを代わりに追加することをおすすめします。18歳以上であればお子さまやご家族をご名義人として追加することができます。その際には含有所有権となります。

落とし穴③ ご夫婦名義でお一人がお亡くなられている場合

タイムシェア名義の落とし穴3ご夫婦でタイムシェアを所有している場合でお一人がお亡くなりになっている場合、ご健在の方が100%所有していることになります。その場合、実質単独名義と同じ扱いとなり、たとえお子様が相続をしたくても、残られている親御様がお亡くなりになられてしまうと、「遺言の検認裁判」が必要になります。それは、お子さまが売却をするにしても、相続して利用するにしても「遺言の検認裁判」が必要となるのです。

ソリューション
「遺言の検認裁判」を避けるために、ご名義人の方がお元気なうちに、お子さまやご家族を名義に追加されることをおすすめいたします。18歳以上であればご名義人として追加することができます。

落とし穴④ ご名義人が大勢いらっしゃるご一行様が売却をする場合

タイムシェア名義の落とし穴4大人数でタイムシェアを所有しているケースで売却をする場合、売却手続きをできるだけ簡素化したい場合には名義変更をすることがあります。なぜかというと、売却手続きの一環でご名義人様全員が「パスポート認証」「公証手続き」「納税者番号申請」「還付申請」が必要となるため(法律で決まっています)、手続きが大変というケースがあります。

過去の例となりますが、実際にご家族4名(ご夫婦+娘さん+息子さん)でヒルトンを所有している方がいらっしゃいました。娘さんはパスポート認証ができないような海外の地域にお住まいだったこともあり、このまま売却をすると手続きが大変になるということで、一旦名義変更をして、ご夫婦2人のみの所有形態に変更をしました。結果的に、名義変更をしてから売却をしたので、手続きがシンプルになりました。

ソリューション
「遺言の検認裁判」を避けるために、ご名義人の方がお元気なうちに、お子さまやご家族を名義に追加されることをおすすめいたします。18歳以上であればご名義人として追加することができます。
名義人の人数を減らすことで、「パスポート認証」「公証手続き」「納税者番号申請」「還付申請」をする人数を抑えることができます。結果、会計士費用、還付申請の費用の節約になります。また、手続き中にサインをするご名義人がが少ないので手間も省けます。

名義変更手続きについて

くじら倶楽部の名義変更手続きで出来ること
・子供や孫の名前を追加したい
・結婚をしたので、結婚相手の名義を追加したい
・離婚をしたので、名義人の削除をしたい
・個人名義から法人名義に変更したい
・法人名義から個人名義に変更したい
・他の身内や友人に、タイムシェアをあげたい(無償)
・ いろいろな事情で名義人を追加・削除したい

名義変更が可能なタイムシェア物件
くじら倶楽部ではヒルトン・マリオット・ディズニー・ウィンダムのタイムシェアの名義変更サービスを提供しております。ハワイ、フロリダ並びにラスベガス物件の取り扱いが可能です。

タイムシェア名義変更をするための条件
・ローンが完済していること
・譲渡を受ける方が 18 歳以上であること
・現オーナーと新オーナー全員が書類にサインできること
・譲渡の場合には無償での取引であること

名義変更に関するお問い合わせ

名義変更に関するお問い合わせくじら倶楽部 タイムシェア110番
support@timeshare110.com