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タイムシェア売却に伴う源泉税の話し。よくある質問。

タイムシェア売却に伴う源泉税の話し。よくある質問。

今回は、タイムシェアを売却する際の税金に関する説明です。

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アメリカでは、タイムシェア法があり、販売する権利は
全て不動産としての登記が行われます。

そして、売却する際には税務的に不動産を売却した
扱いをうけます。

更に、アメリカの税法上、日本に居住する「非居住者」の
方が、不動産を売却する場合には、源泉税を支払う
義務があります。

納税するというと難しく感じる方もいるかもしれませんが
移転登記を担当する「エスクロー会社」が売却金から
納税しますので、難しいことはありません。

但し、売却する方にはきちんと、義務と手続きが
どのようになっているのかをご理解頂ければと
思います。

納税額は、売却額の15%。ハワイ州税が5%で
連邦に10%の支払いとなります。

ここでお客様から良く頂く5つの質問について
説明します。

①    売却する金額が少額なので税金は納めなくて
        よいですか?

答: 納税は義務ですので、必ず納める必要があります。

②    タイムシェア売却時の源泉税を納めないと
        どのようになりますか?

答: 最終的に物件を購入した買主様の物件が差し
       押さされ、物件が没収されます。

③    戻ってくる税金の額が少ないので、確定申告を
        しないでも良いですか?

答: 源泉税の支払いと合わせて確定申告を行う義務が
       あります。申告の不備がある場合も、買主に迷惑が
       掛かることがありますので必ず行って頂きます。

④    日本側で申告する必要はありますか?

答:  米国内で確定申告をしているので、日本側での納税や
        申告は不要です。更に詳しい情報を得たい方は日本の
         税理士・会計士にご相談ください。

⑤    自分の会計士を利用しても良いですか?

答:  勿論可能です。
         その場合には買い手が見つかった段階で事前に
         どの会計事務所にお願いするかご連絡願います。

 リゾートと言ってもタイムシェアは権利書で権利が
保全されている物件(権利)のため、税金のことが
絡みます。

売却される場合にはこのような点もご理解いただく
必要がありますのでご注意ください。

上記の質問以外にも色々な質問が届きます。
もし、質問がある場合にはお気軽にご連絡下さい。

 
くじら倶楽部
中山孝志

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