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名義変更手続きグループ相談会(終了いたしました)

単独名義でタイムシェアを所有していて遺言の検認裁判が必要になりかねない状態になっている、もしくは離婚をしたため名義に関して悩んでいる方も少なくありません。

そこで、4月9日(土)に名義変更サービスのご利用をご検討されているお客様向けに、具体的なご質問をお受けする相談会を開催する運びとなりました。ZoomのQ&A機能を利用して、名義変更に関する質問をしていただくことが可能です。

名義変更に関して注意が必要な方

特にご注意いただきたいのはこのような方です。
・離婚のご予定がある方
・夫婦名義でタイムシェアを所有しているが、離婚をしている方
・単独名義の方
・単独名義でご高齢の方
・夫婦名義でタイムシェアを所有しているが、お一人がお亡くなりになっている
・ご名義人と連絡が取りづらい方

なぜこのような方は注意が必要かというと、「遺言の検認裁判」をしないと、売却や名義変更などの一切のお手続きが出来なくなる状況になる可能性があるからです。手続きには1年ほどかかるのが一般的で、弁護士に依頼するので、費用もかかります($10,000〜)。「遺言の検認裁判」はできることなら避けたい手続きです。

「遺言の検認裁判」とは?
遺言検認裁判とは、弁護士をたてて遺言検認裁判所で相続人を特定し、遺産分配の申請をすることを指します($10,000〜)。ハワイ州の法律に基づき相続人(配偶者やお子さんなどの直系家族)を特定し、遺産の分配を行います。

質問例

・お友達に譲りたいと思っているのですが、無償か有償がどちらにしたらいいかアドバイスが欲しい
・結婚して名前が変わったのですが、名義変更をするべきでしょうか
・離婚をしているので、名義をどうすれば良いか相談に乗って欲しい
・共有名義人が死亡したので、どうすべきがアドバイスが欲しい
・父の単独名義で、タイムシェアを継続して使用したいのですが、アドバイスが欲しい

対象
ヒルトン、ディズニー(アウラニ)、マリオット、ウィンダムなどのタイムシェアをお持ちで、名義変更をした方が良いのかお悩みの方。名義変更手続きに関して具体的なご質問がある方。

※同業他社様のご参加をお断りさせていただきます。

スピーカー

タイムシェア専門店「くじら俱楽部」の代表中山孝志くじら倶楽部 代表 中山孝志

2000年から10年に渡りヒルトンにて、タイムシェアの約5,000件の販売に関わりました。お客様と仲良くなっていくと買った後、突然の病気や配偶者、両親が亡くなったとの相談や、子供の受験でお金が必要になった、使わなくなったので解約したい、離婚したので解約したいなどの相談を受けるようになりました。販売するだけではなく、もしもの時のことを考えたり、またはライフスタイルに合わせた対応をする必要性があると感じ、お客様の状況に合わせたトータルのサービスが必要だと思い、くじら俱楽部を立ち上げました。

会場

オンライン(ZOOMウェビナー)

※開催当日は時間になりましたら、お申込み登録後に送信された自動返信メールより、
専用URLをクリックいただき、視聴画面へお進みください。

※携帯からご参加頂く場合にはZOOMのアプリ(無料)を事前にダウンロードくださいませ。
★ZOOMとは無料でオンラインミーティングや今回のようなセミナーに参加できるツールとなります。

開催日時

日本時間 4月9日(土)11:30-12:30
ハワイ時間 4月8日(金)16:30-17:30

お申し込みリンク

事前申し込み必須:
こちらの相談会は終了いたしました。

タイムシェアの名義変更に関する詳細はこちらをご確認ください。

参加費

無料

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