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タイムシェアの所有形態について

どーも、くじら倶楽部 古田です。

本日はタイムシェアを購入する際に選択する所有形態についてです。

ご夫婦で購入する場合、所有形態は「夫婦共有名義」になります。このように名義人の構成によって所有形態が変わります。それぞれの特徴も含めてご案内いたします。

単独所有

一人で所有する場合は。「単独所有」になります。私もハワイ島のタイムシェア、ベイクラブを所有しているのですが、結婚する前に購入したので自分一人の名義になっております。単独所有の場合、購入するときも、逆に売却する時もすべて自分一人で決定し、署名も一人だけでいいです。

もし単独で所有している方がなくなった場合、タイムシェアの権利は正式な継承者に引き継がれるのですが、そのためには相続のお手続きを行う必要があり、弁護士さんの方でのお手続きとなります。

夫婦共有名義

夫婦で購入する場合は「夫婦共有名義」になります。この所有形態は、どちらか一方がなくなった場合、生き残っている方がなくなった方の権利を継承します。そのため、単独所有の時のような相続のお手続きは必要ないです。

複数名共有名義 その1

Joint Tenancyと呼ばれる所有形態があります。こちらは2名以上で所有される場合の所有形態の一つになります。夫婦共有名義と同様に、名義人の中で亡くなられた方がいらっしゃった場合、残った人たちで権利を所有することになります。そのため、相続のお手続きは費用ないです。

複数名共有名義 その2

Tenancy in Common と呼ばれる所有形態になります。こちらも2名以上で所有される場合の所有形態になります。こちらはJoint Tenancyとはことなり、亡くなられた方がいらっしゃった場合には、亡くなられた方の所有している権利は正当な継承者が引き継ぐことができるのですが、単独所有と同様に相続のお手続きが必要となります。

法人所有

法人でタイムシェアを購入することも可能です。この場合、法人契約となりますので、会社等本の翻訳と、取締役会決議所の提出が必要となります。売却時にも同じ書類が必要となります。税務に関することは事前に専門の税理士にご相談をお願いいたします。

様々な所有形態がありますのでご自身に合ったものをお選びいただく必要がございます。

本日はここまでです。

Mahalo-!

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