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要注意! タイムシェアの管理費未納
by Jimu Furuta

早いもので2010年も3月に入りました。日本は卒業シーズンですね。いろいろと新しい環境へと移行していく準備期間などで、お忙しいと思います。

タイムシェア業界では、年頭の年間管理費支払い期間がとっくに済んでいる時期です。ところが、まだ管理費を支払っていませんという方がときどきおられます。この間もその質問を受けましたので、今回は年間管理費の未納に関してお話します。

● まず、管理費の予算管理と徴収は、リゾートマネージメントチームが行います。管理を任されたヒルトンなどのリゾート会社は、他のオーナーに負担を掛けないためにも必死に回収の努力をします。

● 次に、その追加での手間の関係から、期日内に支払いのないオーナーには、ペナルティーとしての罰則金と、延滞利息が掛かります。このため、同じ管理費の支払いでも時期が遅れればその分余計な費用が発生し損するということです。

● さらに、管理費未納に関する督促に対して、回答が無かったり連絡が取れない場合には、オーナー組合が未払いオーナーに対して、物件の競売手続きに入ります。途中で弁護士を起用しますので、その分の弁護士費用なども発生し、それは、全て未払いをしてしまったオーナーの費用負担となります。そして、最悪の場合には競売により物件を失うこともあり得ます。管理費未納で物件が競売によって取られるなんて・・・と思う方もいるかもしれませんが、アメリカのリゾート業界では普通によくある話です。

タイムシェアリセールで売却を考えているというお客様が、今年中に売るから管理費は払わなくて良いという判断は、このようなことから決しておすすめできる話しではありません。今年中に売却をお考えの方でも、管理費未納はないように、ご注意されてください。

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