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ハワイのタイムシェア所有形態:簡単に分かる5つのタイプ

ハワイのタイムシェア所有形態:簡単に分かる5つのタイプ

こんにちわ!昨日、名義変更のご依頼を弊社にお越し頂いた方から頂きました。

ウィンダムを2口ご所有のご家族でしたが、娘さん夫婦を加え4人名義にされたいとのことでした。とても良い判断をされたと思います。米国での不動産所有形態は、日本と仕組みが違うため説明が必要でしたので、今回は基本的な情報としてこのブログでご案內したいと思います。

ハワイのタイムシェア 5つの所有形態

ハワイのタイムシェアを所有する場合、以下の5つの所有形態があります。

  1. 単独所有権(Severalty)
  2. 夫婦共有所有権(Tenancy by the entirety)
  3. 含有所有権(Joint tenancy)
  4. 共有所有権(Tenancy in common)
  5. 法人所有(Corporation)

単独所有と夫婦共有所有権は読んで字のごとく、お一人で所有するか夫婦で所有するかの違いです。

共有の場合には、3の含有所有権(Joint tenancy)と4の共有所有権の(Tenancy in common)の2つがありますが、一般的にはご家族での所有の場合には、含有所有権(Joint tenancy)を選んでおいた方が良いと思います。

理由は、含有所有権(Joint tenancy)には、生存者取得権というものがあり、メンバーの一人が亡くなった場合に残った方の権利に自動的に移ります。

もし、共有所有権の(Tenancy in common)場合には、まず、それぞれの名義人が何%の所有権を持つのかを明記する必要があり、その方が亡くなった場合にはその持ち分に対して遺言の検認裁判(Probation)が必要となります。

遺言の検認裁判とは?

単独所有の方がお亡くなりになった場合、「遺言の検認裁判」を通して相続人を任命してもらう必要があります。相続人が法的に決定して初めて売却や名義変更の手続きが可能となります。

以前のブログで遺言の検認裁判は$5000から$8000の費用と、半年ないし1年前後の時間が掛かることをご説明しました。ですので、共有でタイムシェアを共同で所有する場合には、含有所有権(Joint tenancy)が一般的にお勧めです。なお、法人での所有も可能です。会社謄本など追加書類とその翻訳に若干の費用が掛かりますが、利用上の条件等は個人名義と同じです。

お子様を名義に入れるかどうか

購入金額を会社で払い、年間の維持費も会社負担する。その場合、当然会社の従業員の為に使うことが前提となりますが、最近は多くの経営者の方からも法人での申し込みを頂いています。最近は売却の相談に来られる方から、「子どもの名義を最初から入れていたが最終的にいらないと言われてしまった!」という話しを聞きます。

良かれと思って子どもを名義に入れていたが、いざ管理費の負担を考えると負担になるのでいらない!というケースだと思います。ご家庭にもよりますが、名義にお子さんを入れるかどうか悩んでいる場合には、アメリカ人のオーナー達がどのように考えているかをご紹介しています。

富裕層の方がその子供たちに資産をどう残すかという事に関しては、一部のアメリカ人の方が知恵とノウハウが多いようです。もし、具体的にご相談が必要な場合には、お気軽にご相談頂ければと思います。そのご家庭にあったお話しをさせて頂けると思います。

くじら倶楽部
中山孝志

 

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