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単独名義で困ってしまう4つの事

今回は単独名義に関するお話しです。

 

先日、単独名義で母親がタイムシェアを所有していたが

お亡くなりになり、どのようにして良いか分からないという方から

お電話を頂きました。

 

もともと、お母様の単独名義であった為、売却するか

子供の名義に移すかを話し合っていたそうですが、手続きを

する前にお亡くなりになってしまったそうです。

 

リゾート会社にその旨をお伝えし相談した所、あっさりと

「弁護士に頼んで手続きしなければならない」と、あっさり

言われ、その確認を取るために、タイムシェアリセール専門

会社である弊社に電話をされたという経緯でした。

 

回答から申し上げて、もし、単独所有の方がお亡くなりに

なった場合には、ハワイ州で「遺言の検認裁判」を得て相続人を

任命してもらい、初めて売却や名義変更の手続きが可能と

なります。

 

順序立てて説明いたしましたが、売却するにも直ぐには売却が

できず、検認裁判を弁護士に依頼して手続きする必要があります。

 

今回は、ヒルトンのグランドワイキキアン、1BR POV 9300ポイント

毎年の物件でしたが、以下の4つの問題からかなりお困りになられて

いました。

 

1)遺言の検認裁判弁護士費用は$10,000以上掛かる。

売却や譲渡をするにしても、まずはこの検認裁判を得なければならず

その弁護士費用は$10,000以上となってしまう。

その為、売却したとしても余分な経費が掛かるため手取りがほとんど

無い試算になってしまう。

 

2)遺言の検認裁判は、半年以上の時間が掛かる。

ハワイ州の裁判所の混み具合にもよりますが、最低でも半年の時間が

必要となります。その為、タイムシェアの年間管理費を追加で支払う

事になる場合が多く、時間が掛かる上に追加での出費が発生することが

あるので、売却する前に経費がかさみます。

 

3)タイムシェアの権利を放棄したくても、簡単にできない。

仮にヒルトンに無償でも良いから引き取って欲しいという話をしても

譲渡するための書類に所有者が署名できないために、手続き自体が

出来ない状態です。

ですので、遺言の検認裁判を得ないと引き取ってもらうこともできません。

 

4)競売を目的に管理費の未払いを行っても時間が掛かる。

管理費を未納にし続けると權利は競売に掛けられ没収されます。

但し、ある一定期間の未払いが続いていることと、督促状や内容証明などの

取り立ての記録がないとヒルトンなどのリゾート会社も競売に進めませんので

督促状が届いたあり、回収担当からの電話による取り立ての連絡も入って

しまいます。

 

何れにしても、単独で所有者がお亡くなりになると、経費がかかる、時間が掛かる

手間が掛かると、あまりメリットはありませんので、十分注意下さい。

 

弊社では、タイムシェア業界をサポートするためにも名義変更代行サービスを

用意しております。宜しければお気軽にご連絡下さい。

 

くじら倶楽部

中山孝志

 

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