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タイムシェア・リセールと年間管理費
by Jimu Furuta

タイムシェアの売却をお考えの方から、年末に届く管理費請求書の支払いは期日内にしなければいけないのか、という質問をいただきます。

これに対して、毎年の管理費は期日内にお支払いするようにアドバイスをしています

なぜなら、一定期間を過ぎると延滞料金やペナルティーが発生し、余分な支払いをしなければいけなくなる可能性があるからです。

ヒルトンの場合ですと、1月1日が支払日で、40日過ぎると延滞金が発生します。最悪、支払いが遅くなると金利分も発生するはずです。

それでも支払わないと督促が届き、弁護士から日本でいう内容証明のような書類が送りつけられ、ゆくゆくは時間の問題で競売ということです。

管理費の未払いで、物件を法的に取り上げられてしまう可能性があるということを良く理解してほしいと思います。


ここで、リセールに出した場合の管理費清算についての説明を加えておきます。ときどき、問合せがありますので。
タイムシェア業界では、年間管理費=年間の利用ポイントという考えをします。また、契約日から計算する管理費の日割り計算も行いません。

リセール物件を売り出す場合、何年度のポイントから新しいオーナーが使えるのか明記する必要があります。

また、リセールで物件取得をお考えの方も、今年のポイントは残っているのかなど確認しておくと良いでしょう。

話を戻して、管理会社が管理費未払いの物件を競売にかてう話ですが、アメリカのマンション管理組合の仕組みがそのまま適用されたものといえます。

延滞金や利息請求など、厳しい対応だと思う方もいるかもしれませんが、アメリカのマンションでは当然のことなのです。

もし、アメリカのマンション組合がこの対応を取っていなければ、管理業務の怠慢・不行き届きで即刻、管理委託契約解除となるでしょう。

なぜなら、管理費未払いが続けば、その分は他のオーナーにいつかは転嫁されるからです。

仮に、何十人ものオーナーが未払いをしたとしたら、その分を他のオーナーによって負担されるという話は理不尽ですよね。

当たり前のことですが、管理費請求に対しては、きちんと期日内にお支払いするよう心がけていただきたいと思います。
(年間管理費に関しては、2009年2月にシリーズで記事を投稿しています。そちらも参考にどうぞ。)
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